2017-05-09 第193回国会 衆議院 環境委員会 第15号
○塩川委員 動物由来感染症の伝播の話や、関係機関や地域との調整が必要となってくる、何よりも、人身被害や交通事故といった生活環境被害を引き起こす事例が頻発をしているということであります。 イノシシによる人身被害の事例というのが多数寄せられております。私がお聞きした話として、埼玉県の神川町で昨年の二月にイノシシが出没をし、一度に三人の方がかみつかれるという被害があったということでした。
○塩川委員 動物由来感染症の伝播の話や、関係機関や地域との調整が必要となってくる、何よりも、人身被害や交通事故といった生活環境被害を引き起こす事例が頻発をしているということであります。 イノシシによる人身被害の事例というのが多数寄せられております。私がお聞きした話として、埼玉県の神川町で昨年の二月にイノシシが出没をし、一度に三人の方がかみつかれるという被害があったということでした。
イノシシの市街地への出没の増加によりまして、人身被害や交通事故等の生活環境被害を引き起こすということが危惧をされております。 また、出没した場合の対応につきましては、自治体の鳥獣部局のほか、警察や消防等、さまざまな関係機関や地域住民の理解と協力を得るための調整等が必要なこと、さらには、動物由来感染症が伝播すること等にも留意する必要があるというようなことが保護管理レポートに記載をされております。
○磯崎仁彦君 大塚参考人には最後の質問になりますけれども、今後の課題として、法のそもそもの目的、これに生活環境被害防止、これを加えるべきだというお話がございますし、多分、いただいたほかの文章等々の中では、例えばアメリカとかオランダは生態系への影響、こういったことも法の目的に掲げられているというそういう話があったかと思いますが、こういう目的を加えることによって、現実問題としては更なる規制というか、どういったものが
この法律、今回の改正ですけど、いわゆる規制強化と緩和という、アクセルとブレーキの両方なので非常に分かりにくいというか整理しにくい法律でありまして、質問が後になればなるほど論点が非常にまた難しくなると今実感しながら、まず取りあえず大塚先生にお話聞きたいんですが、先ほど、健康被害の防止ですか、それと生活環境被害の防止、これは違うというお話をされておりますが、その具体的な生活環境被害ということで、油ですか
○参考人(大塚直君) 今の点につきましては非常に重要な点だというふうに考えておりますが、まず生態系のところまで行く前に、生活環境被害のところも法律の目的には入っていないという問題がございます。現在は健康被害の防止だけが目的になっているということがございます。
まず、健康被害だけではなくて生活環境被害あるいは生態系の被害に関しても土壌汚染対策法の目的に入れるべきじゃないかという御指摘につきましては、二〇〇二年の法律制定のときから問題になり得る点であったというふうに考えているところでございます。
まず、大塚参考人にお尋ねしたいと思いますが、今回の土対法の改正というか目的の中で、先ほど田島委員からもお話があった点でありますけれども、いわゆる人体、健康被害、こういう話だけではなくて、生活環境被害に拡大すべきである、こういうお話をいただきました。 これは本当に、実は私は、環境委員会で環境問題といったときに、いわゆる環境問題というのは、一番最初は公害からスタートしました。
一番生活環境被害で主なものとしては油汚染がございまして、それが、今おっしゃっていただきましたように、ガソリンスタンドは全国にかなりたくさんございますので、その跡地について規制の対象に入るというのは非常に大きなインパクトのある問題でございます。
この事業の実施に当たりましては、事業を実施する各都道府県が、生活環境被害も含めまして、さまざまな被害の状況を踏まえて捕獲の実施の計画を策定するということになっております。 環境省におきましては、この都道府県の捕獲事業を支援するために、平成二十六年度の補正予算で十三億円、平成二十七年度の当初予算では五億円という交付金を計上しているところでございます。
ニホンジカが自動車や列車に衝突して事故を起こしたり、熊や猿が住宅街に出没するといった生活環境被害、あるいはニホンジカの摂食によって貴重な植物群に悪影響を与える生態系への被害があります。 農業では、野生鳥獣が農作物を食べたり、農地を荒らしたりするわけであります。森林・林業の関係では、ニホンジカや鹿によりまして、樹皮剥ぎや林地の踏み荒らしなどの被害があるわけであります。
この場合、農林水産業や生態系への被害が今以上に深刻化するとともに、地方都市では既に増加している交通事故、人身被害等、生活環境被害の拡大、深刻化も予想されているところでございます。 さらに、ニホンジカの採食圧により、林床の植生が劣化、消失したり、森林の持つ水源涵養や国土保全などの公益的機能を低下させ、災害を引き起こす懸念も指摘されるなど、被害の深刻化が予想されているところでございます。
また、生活環境被害につきましても、ニホンジカと自動車や列車との衝突事故などが報告されているところでございます。 いずれも被害は深刻な状況にあると認識しております。
今後も、生活環境被害を及ぼす鳥獣に対しまして鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく対策が円滑に実施されますよう、環境省としましても、福島県に対し積極的な働きかけあるいは支援を行ってまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます。
また、熊類による人身事故等の生活環境被害や、鹿による高山植物等の食害も発生しており、土砂崩壊も含めた生態系の被害も報告されている、これも非常に深刻であるというふうに考えております。 一方、狩猟者の数は年々減少傾向にございまして、昭和五十年には約五十二万人おられたものが、平成二十二年には約十九万人となり、三十年間で六割も減少しているということでございます。
それで、これも総務庁の向こうの出先の発表ですが、これで明らかになったことは、周辺農地への被害の問題、それから二番目に流出などによる自然の破壊問題、三番目に文化財保護への支障がもう生まれている、四番目に騒音、粉じんによる生活環境被害などということになっているのですね。この件については正式の発表です。これはことしの一月に発表して、二月七日の現地の新聞ですよ。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百三件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、島根県における廃油汚染に係る漁業被害責任裁定事件一件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件等でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件百三件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、島根県における廃油汚染に係る漁業被害責任裁定事件一件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による賃料等損害責任裁定事件一件等でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件九十一件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、徳山湾西海域における漁業被害調停事件一件、福岡市における水質汚濁による健康被害仲裁事件一件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による営業損害等
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病調停事件九十一件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件二件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十三件、徳山湾西海域における漁業被害調停事件一件、福岡市における水質汚濁による健康被害仲裁事件一件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による営業損害等
その内訳は、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病の調停事件四十九件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害調停事件一件、大阪国際空港周辺の騒音による生活環境被害調停事件二十二件、徳山湾における漁業被害調停事件二件、福岡市における水質汚濁による健康被害仲裁事件一件、富山市におけるビル工事に伴う地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う騒音、振動等による営業等損害
この中で、廃棄物処理法等をめぐっても、いろいろあろうかと思いますけれども、特に労働環境の被害というものと生活環境被害というふうなものが縦割りの中にあって、労働環境でいろいろ災害があっても、これが生活環境と直結して物が考えられなかったという点が、確かにあったのではないだろうか、これは私たち自身の反省でもあるわけでございます。
昭和四十九年中に手続が係属した六十五件の調停事件の内訳を見ますと、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件が四十件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件が五件、大阪国際空港周辺地域における騒音による生活環境被害事件が十九件、徳山湾における水質汚濁による漁業被害事件が一件であり、申請人総数は約三万一千名に上り、とりわけ大阪空港騒音調停申請事件は申請者の数が一万九千余名に上るマンモス事件となっております
昭和四十九年中に手続が係属した六十五件の調停事件の内訳を見ますと、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件が四十件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件が五件、大阪国際空港周辺地域における騒音による生活環境被害事件が十九件、徳山湾における水質汚濁による漁業被害事件が一件であり、申請人総数は約二万一千名の多数に上っており、とりわけ大阪空港騒音調停申請事件は一万九千余名の申請に係るマンモス事件
これら五十件の調停の申請を公害事件別に見ますと、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣事件が三十六件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件四件、大阪国際空港周辺地域における騒音による生活環境被害事件六件、徳山湾における水質汚濁による漁業被害事件一件、燧灘東部海域における水質汚濁による漁業被害事件一件及び鹿児島湾における水質汚濁による真珠養殖不能事件二件でありまして、これらを通じ申請人の総数は約一万二千六百人
これら五十件の調停の申請を公害事件別に見ますと、不知火海沿岸における水質汚濁による水俣病事件三十六件、渡良瀬川沿岸における鉱毒による農業被害事件四件、大阪国際空港周辺地域における騒音による生活環境被害事件六件、徳山湾における水質汚濁による漁業被害事件一件、燧灘東部海域における水質汚濁による漁業被害事件一件及び鹿児島湾における水質汚濁による真珠養殖不能事件二件でありまして、これらを通じて申請人総数は約一万二千六百人